2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
一般定期健康診断を受診するために要した時間について労働者に賃金を支払っているかということでございますが、厚生労働省におきましては、どのくらいの割合の企業が労働者に賃金を支給しているかというようなことについては把握してございません。
一般定期健康診断を受診するために要した時間について労働者に賃金を支払っているかということでございますが、厚生労働省におきましては、どのくらいの割合の企業が労働者に賃金を支給しているかというようなことについては把握してございません。
議員御指摘のとおり、平成三十年の労働安全衛生調査におきましては、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の受診率九一・五%となってございます。就業形態別に見ますと、パートタイム労働者においては六七・四%、派遣労働者においては七三・七%、また産業別に見ますと、宿泊業、飲食サービス業においては六七・〇%ということで、御指摘のとおり、全体の受診率である九一・五%と比較しますと受診率が低い状況にございます。
一般定期健康診断を実施をして健康確保を図っていく、このことにつきましては非常に重要なことであると考えてございます。一方、労働安全衛生法では、事業者に一般定期健康診断の実施を義務付けるとともに、労働者にその受診を義務付けるというような形を取ってございまして、御提案の助成金のように、法定義務の履行確保を目的とした助成措置を行うということは困難であると考えております。
加えて、今委員から御指摘もございました労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断につきましてでございますが、これは、労働者の健康状態を把握して労働時間の短縮等の事後措置を行い、脳・心臓疾患の発症の防止等を図るために事業者に義務付けているものでございますけれども、その項目につきましては、制度の目的も踏まえつつ、今後も引き続きエビデンスを収集し、エビデンスに基づいて今後とも検証してまいりたいと考えております
ただいま御質問のありました労働安全衛生法上に基づく一般定期健康診断の中にこの歯科健診を、項目を追加すべきだという御主張、御質問でございますが、これはもう既に委員も御存じだと思いますけれども、労働者のうち、塩酸、硝酸を取り扱う業務等、歯科の疾患を発症させる有害業務を行う労働者について、労働安全衛生法上でこの事業者の負担による定期的な歯科健康診断を義務付けているところでございます。
労働安全衛生法上に基づく一般定期健康診断は、常時使用する労働者について、その健康状態を把握し、労働時間の短縮、作業転換等の事後措置を行い、脳・心臓疾患の発症の防止等を図るため、事業者に義務づけられているものでございます。
労働安全法制上に基づく一般定期健康診断の実施状況等についてということだというふうに理解しておりますが、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施率につきましては、平成二十四年労働者健康状況調査、これは、定期健康診断の実施の率というのは数年置きに調査しておりまして、直近が平成二十四年度ということでありますので御理解いただきたいと思いますが、この平成二十四年労働者健康状況調査におきまして、過去一年間において
国家公務員は一年につき少なくとも一回、一般定期健康診断を受診することとされてございまして、その検査項目の中にはがん検診に係る検査が含まれてございます。
次に、一般定期健康診断について、これは労働者に受診義務が課されております。 平成二十三年、前回の法案では、労働者に対し、事業者が行う精神的健康の状況を把握するための検査、ストレスチェックを義務づけておりました。今回は、受診義務、事業主がストレスチェックを提供する義務は課しておりますけれども、一人一人の労働者がそれを必ず受けなければいけないという義務にはなっておりません。
労働安全衛生法上では、業務により労働者の安全と健康を損なわないようにする観点から、一般定期健康診断において、問診の中で既往症、自覚症状及び他覚症状について確認することとなっておりまして、SASに関する症状等についても、問診をされる中で、その問診の中で適切に把握されているものと認識しております。
また、給与だけではございませんが、非常勤職員の処遇改善に関しましては、本年十月から忌引休暇、病気休暇の対象範囲を拡大する、あるいは来年四月から一般定期健康診断の対象範囲を拡大する、こういうようなことも努めているところでございます。
高血圧の人とか心臓の悪い人とかいろいろふえてまいりましたので、一般定期健康診断の中で血液検査を行って肝機能のチェックなどをしていただく、あるいは新たに心電図をとっていただくなどなどの新しい健診項目をこの場合に入れたわけでございます。これはただではできませんでして、費用がこの分余計にかかります。
津山の税務署の職員である原告は、「当該税務署長の実施したいわゆる一般定期健康診断を受け、その際結核の予防、発見等のための胸部X線間接撮影については、右署長の嘱託する保健所で受診した。この間接撮影フィルムには原告が結核にり患していることを示す陰影があったが、これは看過され、原告のり患が発見されたのは、翌年六月の定期検診においてであった。
特に有害、危険のおそれの多い十七種類の業務に従事する職員につきましては、一般定期健康診断のほかに特別な健康診断を行なっております。そういうところに従事する職員に対する健康安全教育の実施並びに作業環境の整備について指導する等の措置を行なっているわけでございます。